Home > お役立ち情報 > 建築確認申請について
建物を建築する場合、原則として工事着手前に建築主は建築基準関係規定に適合しているか建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ着工することが出来ません。
を除き、建築基準法による建築確認申請は必要ありませんが、市町村条例・公園法等の法律により、各種届出が必要となる場合がありますので、建物を建てる場合はその地区を所管する行政庁に問い合わせが必要です。
①工事現場同一敷地内の工事を施工する為に、現場に設ける事務所・下小屋、材料置き場等の工事用仮設建築物に限り建築確認申請は不要です。
②仮設店舗、仮設興業場等は、仮設許可申請により防耐火関係・構造の一部緩和が認められる場合があります。この場合、仮設許可申請に基づいた建築確認申請による確認済証の交付を受け、着工することが出来ます。(※仮設許可申請については通常の確認申請費用のほかに別途申請費がかかります。)